2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
それでは次に、例えば作曲者などの著作権者への適正な対価の還元についてお伺いをいたします。 改正案は、放送番組のインターネット同時配信のみならず、見逃し配信についても権利処理の円滑化を図るものとしております。特に、見逃し配信は、視聴者が見たいタイミングで視聴したり、気になる場面を見返したりすることが可能であり、放送とは異なる利用形態と言えます。
それでは次に、例えば作曲者などの著作権者への適正な対価の還元についてお伺いをいたします。 改正案は、放送番組のインターネット同時配信のみならず、見逃し配信についても権利処理の円滑化を図るものとしております。特に、見逃し配信は、視聴者が見たいタイミングで視聴したり、気になる場面を見返したりすることが可能であり、放送とは異なる利用形態と言えます。
それは作詞作曲者の著作権の問題なのか、デザインの問題なのか、直接その担当の方と話したのか、全く事情が分からないんです。一部マスコミなんかでは、前任者がやったキャラクターを、何か、引き続き何か使いたくないから排除するような大人の事情なのではないかななどということがやゆされているわけですよ。もうちょっと分かるように説明していただけないでしょうか。 いや、私は、イヤヤンはイヤヤンでいいんですよ。
例えば、過去のやらせ問題や今話題となっている偽りの作曲者の問題では、編集の自由を確保し、放送の自主自律を守るために番組の制作過程を明らかにする必要があり、今現在進行形でNHK自身明らかにされているではありませんか。 しかも、今回質問で取り上げた番組については、既に編集が済み、放送もされています。
したがって、それをいつまでも守るとなかなかアクセスできないということでありまして、また、没後五十年、著作隣接権、作詞、作曲者あるいは歌手が、五十年といっても、これは本当にとんでもない長い期間だと思いますし、五十年たったら、そういう埋もれた名曲というのは本当になくなってしまうんじゃないかなと私は考えている次第であります。
そういうことも含めて考えますと、技術的にできるのかどうかということはわからないんですけれども、せっかくデジタルのデータであるのなら、特に著作権の問題に関して言いますと、一番頭と最後、最近我々、こういうものがありますと、ワープロで打っていると、いわゆるヘッダーとフッターというようなものを課金制度と結びつけて、いわゆるデジタルマネーで、一回ダウンロードしたら幾ら、しかも、それは作曲者がだれ、作詞者がだれというようなことを
そして、作曲者、林広守という人は何者なのか。君が代の作成過程についても歴史の関心を持つならば、当然これを調べていく人もいると思いますし、私自身、実は教育史に関しても深い関心を持っています。その領域では、例えば山住正己さんなんかは本当に専門家なんですけれども、山住さんがこの君が代の成立過程については詳しい、これはドクター論文の一部でもあるんですけれども、研究をしています。
といいますのは、歌というものは作詞者があって作曲者がいます。これはやはり、全体の韻律、言葉の流れ、単語の選び方に作詞者は心血を注いでいる、こう思うのですね。
ですから、それこそNHKを含めた放送事業者が皆さん方集まって何らかの組織をつくって、そこと、いわゆる音楽者協会というのですか作曲者協会というか、そういうところと交渉する等々、そういったこともできるだけ早い時期に考えていっていただきたいな、そんなふうに思っております。 もう時間がなくなりましたが、最後に一問だけ。 実は、先般ある本を読んでおりましたら、大変興味深いことを書いておりました。
実はそのいずみたくさんがこの曲の作曲者だということが明確になったら、いきなり上座へ据えられて大変なもてなしを受けた、こういうことなんです。ただ、いずみたくさんが申されますには、これがアメリカでこんなに受けてくれたんだったらプールつきの邸宅が建ったかもしれないなと苦笑いをしておられましたけれども。 車ほどさように、莫大な金額を生んだり権益を生んだりすることなんですよね。
こういう方々は、伴奏譜も最初から作曲と同時にできているわけで、それが載っかっているわけですが、そうじゃないいろいろな曲の場合に、例えば外国曲でありますとかそういうものは第三者、つまり編曲者、作曲者といった音楽家の方がそれを編曲するわけです。
その際の附帯決議の趣旨に基づきまして、文化庁といたしましても、権利者、利用者双方に対します各般の指導あるいは御相談に乗るという形で円満なる解決を図ってまいったわけでございますが、既に作詞・作曲者側でございます日本音楽著作権協会とユーザー側の代表でございますレコードレンタル商業組合との間におきまして、昨年の四月に協定、合意が成立いたしまして、それに基づきます著作物使用料規程の改正が音楽著作権協会の方から
○参考人(芥川也寸志君) 今CISACのお話がございましたので、ちょっと御説明さしていただきたいと思いますが、CISACと申しますのは、日本の呼称では著作者作曲者協会国際連合というふうに申しまして、簡単に言いますと著作権協会の国際連合でございます。ここには五十八カ国、百二十団体が加盟しておりまして、世界各国の著作権協会が加盟している民間の組織でございます。
けれども、この問題は日本国内においてはそれぞれの著作者あるいは作曲者あるいはレコーディング会社その他の問題はちゃんと権利は守られているのだが、問題は洋楽なのです。
まず、著作権の問題ですけれども、最近我が日本で行われましたCISAC、著作者作曲者協会国際連合の総会の決議に基づいて、パリから会長と副会長の芥川也寸志さんの両名の名前で決議文が外務省、文部省、あるいは文教委員長のところまでもちゃんと来ているはずですが、この国際的な決議文の要請に対して一体どう処置をされたか、まずそれから簡単に聞いていきたいと思います。
○加戸政府委員 昨年十一月にCISACと申します著作者作曲者協会国際連合の総会が日本で東京大会という形で持たれまして、そこで著作権法改正あるいは著作権制度についての要望を決議いたしまして、私ども受けとめております。
これも著作権の世界で申し上げれば、この作曲者に著作権が残っておれば全部待ったがかかるところでございますが、現在著作権が切れておりますので、そういう形で一高の寮歌あるいは「歩兵の本領」、あるいは万国労働者の歌という形でさまざまな世界で同じメロディーが使われている実態はございます。もちろんこれは、著作権が存在すれば当然規制されることでございます。
先生の御質問の趣旨は、あるいは音楽テープ用の高速ダビング業者のところに行かれてとりたいというようなケースの場合に、結果的には著作権侵害が九十何%で著作権侵害でないものが何%あるとしてもそれは押さえられる結果になるから、確かにそういう店が禁止されると利用しにくいという面はあるかもしれませんけれども、しかし逆に申し上げれば、そういうのをいいということにすることは、九十何%の被害を受けている音楽の作詞・作曲者
○加戸政府委員 この問題は、国内的にも国際的にもなかなか難しい問題でございまして、一律に申し上げることは困難でございますが、一般的に申し上げますと、あるプログラムによって特定の作曲ができるようなプログラムの場合でございますれば、そのプログラムをつくった方、プログラムの作成者がアウトプットされた曲の作曲者と理解することができるわけでございます。
そこで、周辺のレコード会社の売り上げが落ちるということから、レコードメーカーの方が、こういう状態になると音楽文化の安定的な供給ができない、ひいては作詞、作曲者の利益も侵害されるということで、先般訴訟を起こしたわけでございますが、私どもの方で、これを著作権の問題だけから切り離して考えられるかと、社会的変化の中でいろいろな事業が起こってまいりますと、どういう事業が存立を認められるかどうかという問題もございますので
一般に翻訳、たとえば歌にいたしましても、外国の歌を歌えば、それが原語であろうとそれから翻訳したことばであろうと、その作曲者には権利としてその著作権使用料が払われておるわけでございまして、文書だけ、本だけはないということはおかしいのではないか。
したがいまして、レコード製作者の権利も五十年にしていただいて、そうしてレコード製作者と演奏者、または作詩者、作曲者との関係は互いに調整をさせるということにしたらどうかと思っております。しろうと考えでございますから深いことを申し上げることはできませんが、御検討願いたいと思いまして、次長の御答弁をお願いします。
しかし、作詞、作曲はこれは著作物で、作詞、作曲者は著作権者でございますが、その歌手はそれを歌うということによってそこに権利を認めるべきだ。
なお、今度は音楽関係につきまして申し上げますと、日本人では文部省唱歌の「月」あるいは「牧場の朝」を作曲されました船橋栄吉さん、それから「勇敢なる水兵」の作曲者でございます奥好義さん、外国人ではサン・サーンス、それからフォーレ等がおります。